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蛍光増白剤: 染料ですか、助剤ですか?

著者: サイト編集者 公開時刻: 2020 年 4 月 3 日 発信元: サイト

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蛍光増白剤とは何ですか?

英国の物理学者ジョージ ガブリエル ストークスは、1852 年に初めて蛍光現象を説明しました。1929 年に、Krais.P は 6,7-ジヒドロキシクマリンに蛍光増白効果があることを初めて発見しました。1940年、ドイツのIG社は実用的な価値のある蛍光増白剤を開発し、商品化のプロセスを開始しました。


1959 年に、元の天津染料工場はビストリアジン アミノスチルベン タイプである中国初の蛍光増白剤 VBL (CI85) を生産しました。1966 年に、旧化学工業省は、HG 2-382-66 番号のこの品種の化学工業標準 (省発行標準) を公布しました。これは、中国の蛍光増白剤製品の最初の業界標準です。製品規格は GB/T 10661-2003「蛍光増白剤 VBL」にアップグレードされました。蛍光増白剤は、もともと中国の繊維印刷および染色業界でのみ使用されていました。1960 年代後半に、蛍光増白剤が合成洗剤業界で使用され始め、製紙業界で使用されるようになったのは 1970 年代になってからです。


蛍光増白剤は、繊維から洗剤、プラスチック、コーティング、インク、皮革まで幅広い用途に使用されています。急速な経済発展に伴い、蛍光増白剤の用途と用量は依然として拡大しています。現在、繊維産業は蛍光増白剤の使用量が最も多い分野ではありません。世界のさまざまな国では、さまざまな業界で蛍光増白剤の割合に違いがありますが、使用割合の順序は基本的に同じです。つまり、主に洗剤に使用され、次に製紙、繊維、プラスチックやその他の領域にも少量含まれます。


繊維分野への応用

蛍光増白剤は繊維業界で 70 年近く使用されてきました。これらは繊維繊維に対する独特の漂白効果と光沢効果により、染色および仕上げ業界および消費者に好まれています。現時点では、蛍光増白剤の役割を代替できる対応する技術はありません。

 

漂白剤が蛍光増白剤の代わりになると考えている人もいます。また、この分野の製品の中には、生地の白さを実現するために塩素漂白や酸素漂白などの研究が行われているものもあります。

 

繊維製品への蛍光増白剤の塗布には要件があり、少なくとも次の 5 つの要件を満たす必要があります。

繊維を傷めず、結び目や強度に優れています。

水溶性が良い。

化学的安定性に優れています。

均一な美白性が優れています。

環境に無害です。

 

化学構造の種類に応じて、繊維産業で使用される蛍光増白剤は主に 6 つのカテゴリーに分かれます。

ジトリアジンアミノスチルベン系。

スチルベンビフェニル型。

ビスベンゾオキサゾール系。

スチルベンベンゼン系。

ピラゾリン系。

クマリン系。

蛍光増白剤を使用する場合、十分な白色化効果を得るには、繊維の化学組成や物性に応じて適切な蛍光増白剤を選択する必要がある。

 

国際的には、蛍光増白剤は白色染料とみなされており、各構造化蛍光増白剤には対応する染料インデックス番号があります。中国では一般に、蛍光増白剤は仕上げ助剤として重要な機能であると考えられています。

 

染料には蛍光増白剤が使用されており、その安全性は染料の安全基準を満たす必要があります。中国は次の 2 つの基準を公布しました。

 

GB 19601-2013 「染料製品中の 23 種類の有害な芳香族アミンの制限と測定」

GB 20814-2014 「染料製品中の 10 種類の重金属元素の制限と測定」

 

ガスクロマトグラフィー/質量分析法およびその他の分析方法による染料製品中の 23 種類の有害な芳香族アミンの分析は、染料製品中の有害な芳香族アミン化合物を検出するための信頼できる基礎を提供し、染料製品中の有害な芳香族アミンの含有量をさらに制限します ( 150mg) / kg);原子吸光分析による染料製品中の重金属の測定は、染料製品中の重金属検出の信頼できる基礎を提供し、それによって染料製品中の重金属の含有量を制限します。

 

蛍光増白剤は助剤として使用されており、その安全性は助剤の安全基準を満たす必要があります。2006 年、中華人民共和国品質監督検査検疫総局と国家標準化総局は GB/T 20708-2006「繊維補助製品中の一部の有害物質の制限と決定」を公布しました。芳香族アミン(≤ 30mg / kg、染料基準より厳しい)、重金属およびホルムアルデヒドの制限値、試験方法、検査規則、試験報告書。

 

繊維産業における蛍光増白剤の使用および市場でさまざまな加工が施された繊維の安全性は、必須の安全技術仕様によっても保証されています。中国の現在のGB 18401-2010「繊維製品の国家基本安全技術仕様」は、乳児および幼児製品、皮膚に直接接触する製品、および製品の基本的な安全技術要件、試験方法、検査規則および実施を規定する規格です。肌に直接触れないでください。分解性芳香族アミン染料の禁止要件、ホルムアルデヒド制限、pHなどの監督。

 

したがって、蛍光増白剤剤が染料として使用されるか助剤として使用されるかにかかわらず、蛍光増白剤剤を製造する企業が基準を満たす蛍光増白剤剤を製造、販売、使用できる限り、使用は認められない。繊維上の蛍光増白剤製品の使用は消費者に安全です。衣類やその他の布地を洗濯するための洗剤に蛍光増白剤を添加することも安全であることを理解するのは難しくありません。

 

しかし、中国経済の発展と生活水準の向上に伴い、蛍光増白剤の需要も日々増加しており、蛍光増白剤の開発も急速に進んでいます。技術開発や規格改正を継続的にフォローし、新品種の安全性研究を強化し、市場を規制する必要がある。蛍光増白剤が使用される業界に関係なく、消費者の個人の健康が保証され、国民経済のさまざまな分野が健全に発展できるように、安全性と使用基準に関する相応の研究が必要です。そして秩序ある態度。